インターネットと選挙活動について2009/09/06 10:55

 ご存知のように、現在はインターネットを利用した選挙運動は公職選挙法違反します。「ネット上の画面は、公職選挙法の『文書図画』に該当します。しかし文書図画を使った選挙運動はポスターやハガキ、ビラなど、公選法で定められたものでしか行えません。したがって、ネットを使った選挙運動は違反になるのです」という事らしいです。
 1950年に制定された法律を現状も使用すること自体が問題であり、現在のインターネットの状況を考えれば公職選挙法を改正するのは遅すぎるくらいの事だと思います。
 議員の多くは自分のホームページを持っています。しかし高齢の議員は、自分で自分のホームページを閲覧できるのでしょうか?その意味もその意義も、あまり理解していない方が多いのではないでしょうか。
 簡単に言えば「インターネットが普及しているけれど良く分かんないから、すぐに公職選挙法を改正してまで利用しなくったって良いんだ。」くらいの理解の方が多いんじゃないでしょうか、「20~40歳代までは普及率が高いが、50歳代以降になるとグンと下がります。ベテラン議員の年齢は50歳以上でネットとは縁遠い方が多い。ネットを通じた選挙運動に抵抗感があり、審議も進みにくいのでは」と言う意見からも知れます。
 8月の楽天の質問状にたいして、民主党も自民党も多少の差こそあれ、選挙活動解禁を回答したのは大きな前進です、建前ではなく早急に実現していただきたいです。Twitterやメールで個人の意見が届き、YouTubeで見て、ホームページで理解する。次の総選挙にはこうなっていれば良いんですが。こうならないと議員の活動は身近に感じられないし、どんな考えかもどんな人柄かも普通の人には分かりませんから。仕事や地域のしがらみで議員を選んでいては、最終的には自分の暮らしは決して良くはならない気がします。